更生保護施設は更生保護事業法に基づいて、法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む更生保護法人などの民間団体によって設置・運営されており、都道府県所在の法務省の出先機関である保護観察所がその指導に当たっています。 更生保護事業のルーツは、明治21年に設立された「静岡県出獄人保護会社」(現在の静岡県勧善会)です。その後、政府の奨励のもと、全国に民間の保護団体により更生保護施設が設置されました。昭和25年施行の更生緊急保護法の下では、法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営むものは「更生保護会」と呼ばれ、主に財団法人又は社団法人によって営まれていましたが、平成8年施行の更生保護法により、事業を営む主体のほとんどは新たな法人制度として創設された「更生保護法人」となり、その施設は「更生保護施設」と呼ばれることとなりました。
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